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社会支援と認定 リハビリテーションについて

「高次脳機能障害」という制度では、脳のケガや脳卒中、脳炎・脳症などさまざまな原因で脳に傷を負った人たちが、後遺症に困るときには障害認定を受けられるようになりました。

厚生労働省の高次脳機能障害診断基準では、後天的な脳損傷の後遺症として注意障害・記憶障害・遂行機能障害・社会的行動障害をきたした人が対象になっています。

どのような訓練が行われるか

医学的リハビリテーションプログラム

生活訓練プログラム

職能訓練プログラム

訓練期間は?

医学的リハビリテーションプログラムは最大 6 ヶ月実施します。

いろいろなサービスを連携して合計 1 年間の訓練が望ましいと考えられています。

平成 16 年 4 月から、「高次脳機能障害診断基準」に基づいて高次脳機能障害と診断された場合、診療報酬の対象とされることになりました。また、平成 18 年4月から、 脳血管疾患リハビリテーションの限度 180 日を超えて訓練を受けることができるようになりました。

訓練を受けて改善がみられた患者さんを調べてみると、 74%が 6 ヶ月で、97%は 1 年でその成果が得られています。

これより、機能回復を目的とするリハビリプログラムは、開始から最大 6 ヶ月行われます。

その後は、必要に応じて生活訓練・職能訓練を加えて連続した訓練を実施し、全体で 1年間の訓練を行うことが望ましいといわれています。

もちろん、症状が軽症の場合や、重症であっても改善が見られる場合は この限りではありません。

どこに問い合わせをすればいいの?

特殊な症状や訓練が行われるため、そのための施設が準備されています。

東京都、神奈川県の場合は、まずは相談窓口まで相談することをお勧めします。

その他の市町村町の場合にも、役所の相談窓口への問い合わせからはじめてみましょう。

→関連サイトはこちらからどうぞ

高次脳機能障害として認定を受けられるかどうかの基準は?​

下のような診断基準があります。

この基準を満たすと障害の認定の対象となります。

1、発症の前は通常の生活が送れていた

2、原因となりうる脳の変化があり、検査またはエピソードにて知ることができる

3、急性期を過ぎている

4、診断のための検査を受けることができる

具体的に行動するには?

多くの場合、発症してから長い時間が経過しているために、病院や医師との診療が希薄になっています。

まずは、あなたの症状や経過を医療サイドに理解してもらうことが必要になります。

手順1、発症から現在に至るまでの経緯をサマリーとしてまとめてみましょう。

    (口頭で説明することが難しい場合も多くあります。時系列で箇条書きにまとめると役にたちます)

手順2、相談できる施設を見つけましょう

    (リハビリテーション科、脳外科、神経内科など脳の病気の治療を行っている施設の受診が必要です)

    (社会支援部、ソーシャルワーカーなどの相談窓口があると、安心して相談ができます)

手順3、診察にて自分の障害を理解してもらいましょう

    (高次脳機能障害を理解し、最適な対応を考えてもらえるかどうか、診察のなかで感じましょう)

手順4、区市町村の窓口で高次脳機能障害に取り組んでいる訓練施設の情報などを教えてもらいましょう

    (認定や訓練など、さまざまな支援が始まりつつあります。いろんなノウハウを教えてもらいましょう)

​手順5、医師、ソーシャルワーカー、行政窓口と、申請に向かい準備を開始しましょう

高次脳機能障害は、発症から長い時間が経過しています。

支援体制が整い始めたのは最近のことですので、まだまだ十分な環境が整っているわけではありません。

根気強く、ひとつひとつコマを進めながら、味方を増やしていきましょう。

特に、診断書や申請書の作成は医師によって行われます。

​あなたの病気や、状態、困っていることを理解してもらうことが大切です。

厚生労働省の作成した高次脳機能障害の診断基準

Ⅰ.主要症状等

  1. 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。

  2. 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。

Ⅱ.検査所見

MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅲ.除外項目

  1. 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(I-2)を欠く者は除外する。

  2. 診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。

  3. 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。

Ⅳ.診断

  1. I〜IIIをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。

  2. 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。

  3. 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。


「高次脳機能障害者支援の手引き(改訂第 2 版)」(平成 20 年 11 月)

 

ICD10 国際疾病分類第 10 版(1992)

高次脳機能障害の診断基準の対象となるもの

 

原因疾患は、脳血管障害、外傷性脳損傷、低酸素脳症、脳腫瘍、脳炎・脳症などであり、以下のように分類されます。

 

F04        記憶障害が主体となる病態を呈する症例

              器質性健忘症候群、アルコールその他の精神作用物質によらないもの

F06        注意障害、遂行機能障害などが主体 となる病態を呈する症例

              脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害

F07        社会的行動障害が主体となる病態を呈する症例

              脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び行動の障害

 

アルツハイマー病は F00 に、パーキンソン病は F02 に、心的外傷後ストレス障害(PTSD) は F43 に該当し、高次脳機能障害の診断基準からは除外されます。

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